금융기관 자산·부채 이전의 법률문제(박 훤 일)

금융감독위원회는 6월 29일 새벽 BIS 자기자본비율에 미달하는 12개 은행에 대한 경영평 가위원회의 평가 결과 5개 은행이 승인을 받지 못하여 다른 은행에 인수시키기로 했다고 발 표했다. 이에 따라 대동, 동남, 동화, 경기, 충청 등 5개 은행은 자산·부채 이전(P&A) 방식으 로 인수가 이루어지게 되었다. 이들을 각각 인수한 국민, 주택, 신한, 한미, 하나 등 5개 은행 은 29일 퇴출은행 영업점에 일제히 계약이전 안내 게시문을 공고했다. P&A 방식이란 그 법적 성격은 무엇이며 어떠한 장점과 문제점이 있는가. 또 금감위가 은 행간 인수·합병(M&A) 대신 이 방식을 택한 이유는 무엇인가.

파산상태에 이른 금융기관을 퇴출(exit )시키는 것은 일반 기업의 도산(bankruptcy ) 절 차와는 크게 다르다. 금융기관은 예금자 보호와 지급결제 시스템을 내용으로 하는 신용 질서의 유지가 중요하므로 으로는 도산을 방지하기 위한 감독에 주력하고, 일단 금융기관이 도산 위기에 처한 경우에는 이를 정리 재건하는 데 역점을 두기 때문이다. 따라서 금융기관의 퇴출은 채권자간 잔여재산의 평등한 분배라는 도산절차 본래의 목적 외에 예금자 보호 내지 신용질서의 유지라는 정책적인 고려가 행해지게 마련이다.

1 . 금융기관 퇴출의 방법

외국의 예를 보면 파탄은행의 처리방법은 매우 다양하다. 우리가 모델로 삼고 있는 미국에서는 금융기관의 존속 여부와 관련하여 존속을 전제로 한 경우에는 직접 자금지 원(direct assistance), 자금지원을 수반한 합병(assisted merger )이 있고, 폐쇄를 전제로 한 경우에는 예금보험금의 지급(insured deposit payoff), 예금의 이전(insured deposit transfer ), 자산·부채 이전(purchase and assumption ; 이하 P&A 라 함), 가교 은행(bridge bank)의 설립 등이 있다. 미국 연방예금보험공사(FDIC)는 예금보험 가입은 행이 폐쇄된 경우, 또는 재무상태의 악화로 폐쇄 이외에는 다른 수단의 채택이 곤란하 거나 그러한 수단이 실패한 경우에 예금보험금을 지급하는 형식으로 이에 관여하게 된 다.
 
이번에 금융감독위원회는 국내 금융사상 처음으로 BIS 자기자본 미달은행을 퇴출시킬 때 P&A 방식을 채용했다. P&A란 우량 금융기관(이하 은행에 초점을 맞추어 은행 이 라 함)이 부실 은행을 인수할 때 불량채권을 제외한 우량 채권과 자산을 2∼3개월내에 일괄 인수하는 것을 말한다. 은행간의 M&A 방식을 택하면 6∼24개월이 소요되므로 부 실 은행을 정리하는 데 따른 사회적 충격을 최소화하는 방안으로 많이 사용되고 있다.

2 . P&A 의 개념

가 . 법적 성격

P&A는 말 그대로 자산의 매입과 부채의 인수를 말한다. 퇴출은행과 인수은행이 계약 을 맺고 우선적으로 퇴출은행의 예금채무는 전부, 그밖의 부채는 선별적으로 인수한 후 그 인수금액에 해당하는 우량 자산만 매입하는 것이다. 예금자 보호에 따른 공적 부담 을 최소화하고 기존 차입자를 보호하기 위한 방식(formula)이므로 만일 자산·부채의 대등액을 상계한 후 우량 자산이 부족할 경우에는 그 차액만큼 예금보험기구에서 지원 한다.
 
그러므로 P&A에 있어서는 당사자간의 계약이 중요하고 이에 의거하여 퇴출은행의 자산과 부채에 대한 실사작업을 거치게 된다. P&A의 법적 성격은 자산의 매매와 채무 인수이며 그 결과 계약상의 지위가 인수은행에 이전되는 것이다. 만일 제3자 대항요건 을 갖추지 않는다면, 예를 들어 퇴출은행에 대한 보증인이 인수은행과 보증계약을 맺은 것이 아니라 퇴출은행과 계약을 맺은 것 이라고 주장할 경우 인수은행으로서는 보증채무 의 이행을 강제할 수 없는 문제가 생긴다.
 
6월 29일 금감위는 5개 퇴출은행을 금융산업 구조개선에 관한 법률 제2조 3호의 규 정에 의한 금융기관으로 결정한 후 부실 은행들이 경영개선 명령의 이행 또는 여 타 금융기관과의 합병이나 영업의 양도 등을 하기 어려울 뿐만 아니라 업무를 계속할 경우 예금채권에 대한 지급불능 및 거래기업의 연쇄도산 등이 예상된다고 밝히고, 예금 자 보호 및 금융제도의 안정성 확보를 위한 긴급한 조치로서 계약이전 결정을 내렸다. 즉 긴급성을 감안하여 우선 금감위의 계약이전 결정 및 인수은행의 동의라는 절차를 밟 아 P&A를 추진하되 추후 인수은행 주주총회의 승인을 얻어 인수은행과 퇴출은행간에 정식으로 P&A 약정을 체결하도록 하였다.
 
그러나 P&A의 법적 성격을 둘러싸고 논란이 분분했다. 왜냐하면 일부 자산·부채(예: 실적배당형 신탁)를 인수하는 과정에서 추가 부담을 우려한 인수은행들이 관리업무만을 대행하는 사무위임 계약이라고 고집하였기 때문이다. 이렇게 보면 인수은행으로서는 퇴 출은행의 고객이 아닌 퇴출은행의 관리인과 계약을 맺은 것이므로 앞으로 예상되는 법정시비에 말려들지 않아도 된다.
 
따라서 실적배당형 신탁을 계약이전으로 보면 인수은행이 계속 만기까지 운용할 가능 성이 높지만, 사무위임 계약으로 보게 되면 관리인 주도하에 펀드별로 청산절차를 밟게 될 것으로 보인다. 금감위는 7월10일 그동안 논란이 되었던 실적배당형 신탁상품에 대 해 자산실사 이후에는 운용실적에 따라 지급하되, 3개월간의 실사기간중에 중도해지하면 원금만 보장해주고 그 사이 만기가 돌아오면 원금에 9% 배당을 붙여 지급하기로 처 리원칙을 확정했다(매일경제 98.7.13자 2면).

나 . 영업양도·합병과의 비교

P&A는 상법상의 영업양도나 합병(M&A )과는 달리 인수은행으로서 퇴출은행의 직원 에 대한 고용승계 의무가 없는 것이 특징이다. 인수은행은 원칙적으로 채무인수의 범위 내에서 대상 자산을 선택할 수 있는 옵션을 갖는다. 이전대상 자산 및 부채의 범위는 구체적으로 P&A 약정서에 규정하게 될 것이다.
 
그러나 상법상의 영업양도(41조 이하)에 있어서는 영업을 일정한 영업목적에 의하여 조직화된 유기적 일체로서의 기능적 재산 으로 본다. 따라서 양수은행은 업무용 자산 및 부채는 물론 영업의 동일성을 유지할 수 있는 거래관계, 영업상의 노하우, 종업원을 포 함한 경영조직을 이전 받게 된다. 영업양도에 있어서도 주요 자산, 점포망의 일부, 사업 의 일부분만 양수할 수도 있으나 상법상의 효과( 금지, 의 계속사용 여부에 따른 채무변제 효력 등)를 고려할 때 기능적으로 영업의 동일성을 유지할 수 있는 범위라야 할 것이다.
한편 합병은 합병대상 금융기관의 자산·부채 및 종업원을 포괄적으로 인수하는 것이 며, 금융기관의 경우 금융산업의 구조개선에 관한 법률 에 의하여 미리 재경부장관의 인가를 받아야 하고 합병절차가 상법에 비해 크게 간소화되어 있을 뿐만 아니라 정부의 지원을 받을 수 있는 특전이 있다.  

다 . P&A의 종류

P&A는 계약 방식에 의하므로 당사자간의 약정으로 그 내용을 결정할 수 있다. 95년 말까지 성공적으로 미국의 부실 저축기관(S&L)을 정리하였던 정리신탁공사(Resolution T rust Corporation ; RT C)는 다음과 같은 몇 가지 유형의 P&A를 이용하였다.
즉 ① 인수기관이 금융기관 전체를 인수하는 전체(Whole T hrift ) P&A에서는 현금과 우량 증권, 기타 자산을 인수하였으며, ② 표준(Standard) P&A에서는 인수기관이 다양 한 자산의 집합을 선택할 수 있었다. 또한 ③ 점포망(Branch ) P&A에서는 인수기관에 필요한 점포를 선택적으로 인수할 수 있었고, ④ 저당대출채권(Mortgage) P&A는 인수
 
기관이 환금성이 좋은 1- 4세대 주택의 선순위 저당대출 채권을 입찰할 수 있었다.
그런데 ①과 ②의 경우 인수기관은 예금 전부 또는 예금만을 선택적으로 인수할 수 있었으나, ③의 경우에는 전체 예금과 예금을 차별 없이 모두 인수하여야 했다. 이번에 국내에서 이루어진 P&A는 금감위의 지도 내지 종용에 따른 것으로 ① 또는 ② 의 유형에 속하는 것으로 보인다.

3 . P&A 의 절차

P&A 방침이 결정되면 해당 부실은행에 대해서는 영업정지 처분과 함께 외국환업 무·신탁업무 등에 대한 인가·허가가 취소되며, 해당은행의 상근·비상근 임원의 업무 집행이 정지되고 관리인이 선임된다. 원칙적으로는 공개입찰 방식으로 인수은행이 결정 되지만 우리나라에서는 금융 시스템의 혼란을 우려하여 금감위가 짝짓기를 주선하고 사 후에 계약을 체결한 후 인수은행 주주총회의 승인을 받는 방식을 택하였다.
 
P&A 계약을 체결한 인수은행은 부실 은행의 자산과 부채를 실사하여 인원과 조직을 재정비한 후 영업을 재개하는 절차를 밟게 된다. 이로써 주주와 임원에게 부실화에 다 른 책임을 묻고 도덕적 해이(moral hazard)를 방지하는 장점이 있다. P&A는 선택적으 로 자산과 부채를 양도하는 점에서 영업양도와 비슷하지만 종업원에 대하여는 고용을 승계할 의무가 없다는 점이 다르다.
 
또 P&A는 금융기관 M&A와는 달리 부실 은행의 자산 및 부채, 조직 및 인력을 승계 할 필요가 없다. 부실 은행을 인수·합병하는 것은의 확대재생산이 우려되며, 부실 은행의 주주와 임직원에 대해 부실화의 책임을 묻지 않음으로써 도덕적 해이를 조장한 다는 비판이 따를 수 있다. 또 합의에 의해 이루어지는 M&A가 아니므로 인수하지 않 은 영업부문의 정지, 부실 은행이 발행한 신용·현금카드는 인수은행이 재발급하지 않 는 한 그 사용이 제한된다.

4 . P&A 의 문제점

가 . 실무상의 문제

부실 은행 처리방안으로서 P&A는 매우 합리적이지만 우리나라에서 법률상·현실적 인 문제가 적지 않은 것으로 지적되고 있다. 무엇보다도 P&A가 성공하려면 자산인수와 실사과정에서 외국인 주주들에게 신뢰감을 줄 수 있도록 투명성이 보장되어야 할 것이 다.
이와 관련하여 금감위는 우리나라에서 P&A가 처음으로 실시되는 점을 감안하여 인수은행들로 하여금 여신·수신·신탁·국제 등 4개 분야별로 P&A 방식으로 부실 은행 을 정리할 경우 발생할 수 있는 제반 문제점을 정밀 검토하여 매뉴얼을 만들도록 했다.

나 . 同伴부실화의 우려

현실적으로 가장 문제되는 것은 자산실사가 제대로 이루어지지 않은 채 P&A가 진행 될 경우 우량 은행의 부실화를 우려한 내·외국인 주주들이 이를 승인하지 않고 주 식매수 청구권을 행사하거나 그에 합의한 경영진에 대하여 소송을 제기할 가능성이 높 다는 점이다. 실제로 정부로부터 부실 은행의 자산·부채 이전 요청을 받은 한미은행이 대주주인 BOA측의 반대로 P&A에 소극적이었으며, 국민은행도 외국계 주주들(예컨대 지분 2.3%를 보유한 Prudential Portfolio Managem ent A sia 등)이 국민은행의 자산건전 성과 신용을 하락시킬 수 있다며 반대의사를 은행측에 공식 통보해 왔다.
 
금감위는 우량 은행의 동반부실화를 막고 주주들의 반발을 무마하기 위해 인수은행은 퇴출은행의 예금 등 부채와 대출금 등 우량 자산만 인수하게 하고 부실 자산은 성업공 사로 넘기기로 했다. 금감위는 국제기준에 입각하여 철저한 자산실사를 하므로 자산가 치를 확대 가공할 가능성은 거의 없다고 밝히고, 자산보다 부채가 많은 경우 그 차액은 실세 금리에 연동되는 변동금리부 채권(FRN )을 예금보험공사가 정부 보증으로 발행해 이를 출연하는 방식으로 보전해주기로 했다.
 
자산의 추가부실 가능성에 대해서는 자산실사가 끝난 후 6개월내 인수은행의 귀책사 유 없이 부실화된 경우 성업공사에 이를 재매각할 수 있는 권리(put back option )를 주 고 매각에 따른 손실액을 예금보험공사가 보전해줄 방침이다. 퇴출은행 자산인수로 BIS 자기자본비율이 하락하면 금감위가 증자를 지원하는 것도 고려하고 있다.
 
그밖에 인수은행이 자체 보유하고 있는 부실 채권도 50%까지 성업공사가 별도 매입 토록 하고, 부동산 등 고정자산은 인수은행이 자율의사에 따라 원하는 것만 매입하도록 했다. 고용승계의 경우도 인수은행이 퇴출은행 직원중 인수작업에 필요한 직원만을 선 별적으로 고용토록 해 부담을 최대한 줄인다는 방침을 정했다.

다 . 실적배당형 신탁의 인수

금감위는 인수은행이 실적배당형 신탁도 다른 우량 자산과 마찬가지로 인수하되 앞에 서 설명한 바와 같이 자산실사 이후에는 운용실적에 따라 지급하고, 실사기간중에 중도 해지하면 원금만, 만기가 돌아오는 것은 원금과 9%의 배당을 지급하기로 방침을 정했 다.
한편 외국인 주주들은 퇴출은행과의 짝짓기 당시 정부가 인수은행에 피해가 없도록 하겠다고 약속했음에도 고용승계 및 실적배당형 신탁상품까지 강요하는 것은 부당하다며 주식매수청구권 행사, 경영진 문책 등 법적 조치도 불사하겠다고 경고했다. 국민은행 주식의 39.7%를 보유하고 있는 외국인주주 대표는 국민은행에 손해를 끼치는 P&A의 승인 반대 퇴출은행 직원의 고용승계 불가 인수후 발생하는 부실 여신에 대한 보장 기간을 1년으로 연장 성업공사의 인수가격 명확화 실적배당형 신탁자산의 인수 금 지 인수에 따른 잉여 고정자산 처리 지급보증 인수 불가 등의 내용의 의견서를 보 내왔다(매일경제 98.7.3자 1면).

라 . 기타 爭 點

신탁과 함께 문제가 된 퇴출은행의 회사채 등에 대한 지급보증도 발행기업의 부도 등 으로 대지급 의무가 발생한 부분과 외화 지급보증만 인수은행에 넘기기로 했다. 업무용 부동산의 경우 계약이전 시점에서 인수대상 범위를 결정하자는 것이 금감위측 견해지만 인수은행은 이에 반대하고 있다. 인수후 6개월내에 인수하지 않기로 한 자산은 제외하 자는 의견이다.
그리고 성업공사에서 인수해주는 부실 자산과 관련하여 인수은행은 고정 이하는 물론 요주의 여신중 법정관리·화의신청중이거나 협조융자기업 여신을 포함시켜야 한다는 주 장을 내놓고 있다.

마 . 퇴출은행 직원의 비협조

은행퇴출 10일이 지나도록 이상과 같이 허다한 문제점이 해결될 기미를 보이지 않자 금감위는 당초 부작용이 가장 적을 것으로 기대된 P&A 방식의 퇴출작업이 사실상 실 패했다고 판단하고, 앞으로 전개될 금융산업 구조조정은 M&A 방식을 적극 활용할 방 침인 것으로 알려졌다(문화일보 98.7.6자 2면). 이는 영업을 중단하지 않고 5개 은행을 동시에 구조조정할 수 있을 것으로 예상되었던 P&A 방식의 부실 은행 정리작업이 퇴 출은행 직원들의 반발로 전산 시스템이 마비되는 등 심각한 후유증을 드러낸 데다 퇴출 발표후 1주일이 지나도록 퇴출은행 직원들의 업무 복귀율이 10% 수준에 머무는 등 교 착상태에 빠져 있기 때문이다. 이에 따라 인수은행들은 퇴출은행의 지점장과 금고담당 직원들을 업무방해죄로 검찰에 고소하기에 이르렀다.

5 . P&A 관련 Q&A

◁ 퇴출은행이 영업정지를 당함에 따라 동 은행에 대한 대출이 디폴트 사유 (event of default)에 해당하지 않는가?

차주가 금융당국으로부터 영업정지 명령을 받고 주요 자산을 매각하는 것은 일반적으로 대출계약서상의 디폴트 사유에 해당한다. P&A는 당사자간의 계약으로 이루어지는 것이므로 필요하다면 제3자에 대한 확정일자부 통지(채권양도의 경우), 채권자의 승낙 (채무인수의 경우) 등 제3자 대항요건을 갖추어야 할 것이다.
 
만일 차주의 본건 채무가 차주인 퇴출은행과 인수은행간의 P&A 약정서의 이전대상 에서 제외되어 있지 않다면 자산상태가 보다 건실한 우량은행에 인수되는 것이므로 굳 이 이를 문제삼을 필요는 없다고 본다. 대주(majority lender )의 입장에서 이를 디폴트 사유로 선언한다면 크로스 디폴트 문제를 야기할 뿐만 아니라 다툼이 있는 본건 대출이 이전대상에서 제외되는 결과 퇴출은행의 청산 또는 파산절차에서 불충분한 변제를 받게 됨을 유의하여야 한다.
 
은행측은 채권자로서 차주인 퇴출은행과 차주인 인수은행간의 본건 채무인수에 승낙하는 것으로 족하며(준거법이 외국법일지라도 내용은 동일함) 대출조건이 달라질 수 있는 터에 굳이 새로운 채권을 성립시키는 경개(novation ) 방식을 취할 필요는 없다 고 본다.
그리고 채권자로서 본건 채무인수에 대한 승낙의 의사표시를 하지 않았다 하더라도 나중에 문제가 되었을 때 일반적으로 대출계약서에 규정되어 있는 권리행사의 포기(waiver ) 조항에 의하여 승낙을 포기한 것이 아니고 언제든지 이를 승낙할 수 있음을 주장하면 될 것이다.

◁ 퇴출은행의 대출약정 (Commitme nt)도 인수은행에 이전되는가?

퇴출은행이 아직 대출을 집행하지 않은 대출약정액은 그 대출조건이 시장여건에 비추 어 현저히 열악하지 않다면 퇴출은행의 채무로서 원칙적으로 인수대상이 된다. 대출계 약상의 대출 약정은 대주의 권리이자 의무이므로 대주인 퇴출은행이 이를 이전대상에 명시하고 차주에게 통지하거나 승낙을 받음으로써 법률관계가 확정되는 것이다.
 
P&A에 있어서는 원칙적으로 인수은행이 인수 여부의 선택권(option )을 갖고 있지만, 이번에 금감위가 주도한 P&A 거래는 일괄인수 원칙인 데다 인수은행으로서도 퇴출은 행이 이미 상당액의 약정수수료(commitment fee)를 지급받은 대출 건을 인수대상에서 제외할 이유는 없을 것으로 생각된다.
 
실무상으로는 아직 대출기표가 이루어지지 않은 점을 감안하여 인수은행측에 대출약 정을 인수할 것인지 여부를 확인할 필요가 있으며, 만일 인수은행이 자산실사에 앞서 구조조정의 일환으로 일정액 이상의 대출에 참여할 수 없다고 방침을 통고하는 경우에 는 차주의 사업수행이 곤란해지고 복잡한 손해배상책임을 야기하게 되므로 주간사·대 리은행(lead manager , agent )과 협력하여 대출참가(loan participation ) 거래 등을 통해서 라도 당초의 대출약속을 이행토록 해야 할 것이다.

◁ 퇴출은행의 지급보증은 인수은행에 이전되는가?

인수은행과 퇴출은행(금감위가 선임한 관리인이 대표권 행사) 사이에 유효한 P&A 약 정이 체결되지 않은 상태에서 원화 지급보증에 대해서는 논란이 되고 있으나, 외화표시 지급보증은 인수대상에 포함시키기로 금감위와 인수은행이 합의하였다. 외화표시 지급보증의 경우 보증채무의 인수가 되며 인수은행이 채권자의 승낙을 받는 데는 별 어려움이 없을 것이다.

M&A의 유형별 분류, M&A의 스킴 종류

M&A의 스킴별 장단점

  장점 단점
주식양도 양도인 ・주주가 직접, 거래의 대가로서 현금을 획득할 수 있음 ・전 자산을 대상으로 하기 때문에, 일부의 원하는 사업만을 떼어내서 인수할 수 없음
・복수명의 주주가 존재하는 경우, 전 주주로부터 승인을 받아야하기 때문에, 시간이 오래 걸릴 가능성이 있음
양수인 ・회사의 전체를 대상으로 하기 때문에, 장부가외 자산 이나 우발채무가 포함되어 리스크로 작용할 수 있음
공통 ・주식만 양도하면 되기 때문에 프로세스가 매우 간단함
・허인가나 거래처 및 공급처와의 기존 계약을 변경할 필요없이 계속 이어나갈 수 있음
・종업원에 대한 기존 계약도 변경이 불필요
사업양도 양도인 ・양도대상이 되는 일부 사업만 떼어내서 양도 가능함 ・대상 회사의 주주는 직접적으로 대가(현금)을 교부받지 못함
・주주총회를 대상으로 하므로, 허가에 많이 시간이 소요될 수 있음
・양도인은 경업금지 대상이 됨
양수인 ・원하는 사업만을 매수할 수 있음
・장부가에 해당하는 자산 및 부채가 매수 스킴의 대상이 되므로 알려지지 않음 장부부채가 포함되지 않음
공통 ・대상사업, 자산, 부채, 계약, 연구기술 등을 자유롭게 따로 떼어내서 거래대상으로 할 수 있음 ・허인가, 거래처, 공급처, 종업원 등 회사와 연관된 주체들과의 계약서 재계약이 필요
합병 양도인 ・합병의 결제수단을 현금, 현물, 주식교환 등으로 자유롭게 선택할 수 있음  ・소유권이 넘어가는 동시에, 기존회사가 새로운 회사로 흡수되어 법인격이 사라지기 때문에, 기존회사의 청산절차도 실시해야함
양수인 ・허인가, 거래처, 공급처, 종업원등의 포괄적인 승계이기 때문에, 부속적인 절차가 간단 ・합병 자체의 법적 절차가 번잡(채권자보호절차, 주주총회 승인 등)
・두 회사가 하나의 회사가 되기 때문에, 회사의 문화나 제도등의 차이로 인한 갈등 발생
・새로운 회사를 흡수하기 위한, IT 인사 등의 오퍼레이션 테스크가 증가
・회사의 전체를 대상으로 하기 때문에, 장부가외 자산 이나 우발채무가 포함되어 리스크로 작용할 수 있음
공통
회사분할 양도인 ・주식으로 거래되는 일이 케이스가 일반적이기 때문에 현금을 고려할 필요 없음
양수인 ・회사분할의 권리관계까 포괄적으로 승계되기 때문에, 허인가, 거래처, 공급처, 종업원등의 포괄적인 승계이기 때문에, 부속적인 절차가 간단 ・분할 자체의 법적 절차가 번잡(채권자보호절차, 주주총회 승인 등)
・장부가외 자산 이나 우발채무가 포함되어 리스크로 작용할 수 있음
공통
주식교환
주식이전
양도인
양수인 ・M&A에 필요한 자산이 부족할 때, 자신들의 주식을 인수대상 기업의 주식과 교환함으로 불충분한 자산으로 인수 가능 ・주식교환 자체의 법적 절차가 번잡(채권자보호절차, 주주총회 승인 등)
・주식 교환을 통해, 모회사의 보유 주식이 감소하여 자사에 대한 결의권이 약해짐
공통
   

 

 

 

 

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투자 계약의 시작, 텀시트(Term-Sheet)란?

텀시트를 제대로 써야 투자계약서가 완벽해지는 법!

스타트업 회사나 벤처기업의 경우에는 투자자에게 투자를 받아서 사업을 진행하는 경우가 많습니다.

이때 투자자와 피투자회사는 어떤 내용의 투자를 할 것인지, 서로 어떤 권리와 책임을 가질지 등을 '계약'의 형태로 체결하게 되는데요.당연히 투자계약도 법적인 효력이 있는 '계약'이기 때문에 신중해야 하겠지요.

그리고 본격적인 계약에 들어가기에 앞서서, 투자조건이 담긴 '텀시트'를 주고받으며 합의의 과정을 거치는데요.

이번 포스팅에서는 텀시트가 무엇이고, 텀시트에서 어떤 법적 관계가 발생할 수 있는지를 알아보도록 하겠습니다.

투자계약의 시작이라는 텀시트(Term-Sheet)란?

텀시트 (Term-Sheet)란, 사업에 대한 투자가 진행될 때, 투자자가 피투자자인 회사에 제공하는 '투자계약의 주요 조건'을 담은 서류를 말하는데요.

보통 벤처캐피탈(VC)이나, 사모투자전문회사(PEF) 등으로부터 투자를 받는 경우일 때, 미리 투자 내용과 조건 등을 텀시트에서 합의하는 것입니다.

쉽게 말해서 투자계약 이전의 사전 단계라고 생각하시면 되는데요. 주의해야 할 것은 이때 텀시트에서 합의한 내용이 계약에 직결될 수 있기 때문에, 결코 가볍게 보아선 안 된다는 것입니다!

LOI(Letter of Intent), MOU, Term Sheet, 본계약의 순서는?

M&A에 사용되는 문서들과 그 순서
Teaser작성 및 공유(매도측) ➡ NDA작성(매수측) ➡ IM작성 및 공유(매도측) ➡ 인수의향서LOI(Letter of Intent)나 예비입찰제안서(Indicative Offer)를 제출(매수측) ➡ DD실시(매도, 매수측) ➡ MOU작성(매도, 매수측) ➡ Term Sheet 작성(매도, 매수측) ➡ DA나 SPA(본계약) 작성(매도, 매수측)  

  • LOI: 당사자들이 상호 양해/이해/합의한 사항을 기재하는 서류인 것과 달리, 어느 한 쪽 당사자가 일방적으로 자신의 의사/의향을 적어 전달할 때 사용되는 경우가 많습니다. 가령 입찰 형태로 진행되는 M&A에 있어서 입찰참가의사가 있는 잠재적 매수인이 입찰참가의사 기타 매도인측이 요구하는 기본적인 사항을 기재하여 제출하는 서류의 제목으로 LOI가 사용되는 경우가 많습니다.
     

  • MOU: 역시 최종의 정식 계약서가 아닌 것으로 MOU와 LOI가 있습니다. 먼저 MOU의 경우 TS와 완전히 동일한 의도나 내용으로 작성되기도 합니다. 즉, 단지 제목만 다를 뿐 TS과 같은 서류일 수도 있습니다. 또한, TS와 정식계약의 사이에 다양한 스펙트럼의 합의가 있다고 했을 때, 보다 정식계약에 가까운 어떤 것을 의도할 수록, 또는 전체적으로는 구속력이 없더라도 구속력 있는 조항들의 수가 많을 수록, 좀 더 중요한 합의사항들이 또는 좀 더 디테일한 내용들이 규정될 수록 MOU라는 제목의 서류를 많이 사용하는 것으로 보입니다. 실제 MOU라는 제목의 서류들은 TS보다는 그 형식/서명날인여부/내용의 디테일 등이 최종계약에 더 가까운 형태이죠. 마지막으로, MOU는 전체적으로 구속력이 있는 완전한 정식의 계약인 경우도 더러 있긴합니다. 다만, 그 내용상 아주 구체적인 권리의무보다는 장차 어떻게 하자는 큰 그림 위주의 의무, 또는 장차 더 구체적인 사항을 협의하거나 발전시켜 나가기로 하는 의무나 합의를 규정하는 경우, 또는 장차 최종계약의 체결이 예정되어 있는 경우에 MOU를 사용하고, 나머지 세부적인 내용은 본계약으로 미루어둡니다.

  • Term Sheet: 일반적으로 양해각서(MOU-Memorandum of Understanding)를 체결하고 본계약 합의문을 작성하기 전에 계약에 필요한 다양한 세부조건(금융조건이나 기술이전조건, 자금조달계획, 투융자제안 등)을 합의하기 위하여 작성하는 구속력이 있는(혹은 없는? 당사자들의 지정하기 따름임) 약정서를 말합니다. 계약내용협의서, 경영이행약서라고 합니다.

계약의 방향을 결정하는 텀시트의 구성

텀시트는 투자자가 누구인지 어떤 유형의 투자인지 등에 따라 다양한 형태로 나타나는데요.

그중 텀시트에서 주요하게 다루는 항목으로는 '피투자자, 투자자, 투자금액, 투자방식, 투자내용, 주요조건, 기타주요조건, 투자금 사용용도, 위반 시 제재사항' 등이 있습니다.

주요 조건 항목에서는 배당방식이나 배당률, 의결권 등 굉장히 많은 세부 내용들을 협의하게 되는데요.

이처럼 텀시트는 원활한 투자계약 진행을 위해 굉장히 구체적인 부분들에 대해서까지도 합의가 이루어지며, 이를 토대로 계약의 방향을 잡는 역할을 합니다.

텀시트 자체가 계약서인 것은 아니지만, 본 계약의 방향을 결정하므로 신중하게 작성하여야 한다.

텀시트는 법적 구속력이 없다고? 그래도 잘 써야 하는 이유

텀시트 자체는 계약서가 아니기 때문에, 원칙적으로 법적인 구속력이 있는 것은 아닙니다.

다만 바로 본 계약을 진행하지 않고, 번거롭게 절차를 거쳐 텀시트를 작성하는 이유는, 그 내용을 계약에 '반영'하기 위한 목적인데요.

따라서 텀시트에서 합의한 내용이 투자 계약서에 직결될 수 있음을 예상하여야 하며, 추후 법적인 구속력이 발생할 것까지 감안하여 진행할 필요가 있는 것이죠.

그렇기 때문에 텀시트를 결코 만만하게 생각해서는 안 되고, 전문가의 조력을 받아 체계적으로 준비할 필요가 있겠습니다.

그리고 텀시트에서 쌍방이 어느 정도 합의가 되었다면, 투자 계약서를 작성하는 단계에서 내용을 아예 뒤집어 버리거나 번복하는 것은, 실질적으로 불가능하다고 보아야 합니다.

만약 변경을 하게 되면, 투자자의 투자심의를 다시 거쳐야 할 수 있고, 다시 번거로운 시간과 절차가 소요될 수 있기 때문이죠.

텀시트에서 쌍방이 어느 정도 합의가 되었다면, 투자계약서를 작성하는 단계에서 내용을 아예 뒤집어 버리거나 번복하는 것은, 실질적으로 불가능하다.

손해배상이 가능하다고? 실질적 구속력을 가진 텀시트

그리고 텀시트 단계 중에서는, 법적인 구속력이 있따고 보아야 하는 부분도 있습니다.

'실사에 대한 내용'과 '배타적 협상권' 에 대한 내용은 구속력이 있고, 위반 시 손해배상 등의 책임을 질 수 있는데요.

'실사'라는 것은 피투자회사(투자 받는 회사, 여러분의 기업)의 상태가 어떤지를 조사하는 과정을 말합니다. 이 과정을 통해 투자자는 회사의 가치가 올바르게 산정되었는지, 투자했을 때의 리스크가 얼마나 있는지 등을 검토하는데요.

투자 여부를 최종적으로 확정하는 중요한 단계인 것이지요. 그리고 실사 내용에 따라 투자 계약의 투자 조건이나 규모 등 많은 내용이 결정되기 때문에, 구속력을 인정할 필요가 있는 것입니다.

그리고 '배타적 협상권'은 피투자회사와 투자회사가 협상이 진행 중인 상황이라면, 피투자회사가 다른 투자회사와 협의하지 못하도록 하는 것인데요.

즉 투자회사에게 배타적인 협상권을 부여하는 것이죠.

이 부분에 대한 합의 역시 텀시트 단계에서도 구속력이 있다고 보아야 하겠습니다. 만약 이를 어기고 다를 투자회사와 협상을 진행한다든지 하는 경우라면 손해배상의 책임을 질 수 있겠지요.

텀시트 자체는 법적 구속력이 없다고 오해하기 쉽지만, 실질적으로는 어느 정도 구속력이 있으므로 전문가의 도움을 받아 작성하는 것이 안전하다.

완벽한 텀시트를 작성하는 방법 전문가의 도움을 받아라!

투자 받는 회사 입장에서는, 어떻게든 투자자를 유치하고 투자 받기를 원할 겁니다. 하지만 그렇게만 생각하고 투자계약 과정을 소홀히 해서는 안 되는데요.

투자를 받게 되면 그에 따른 책임이 반드시 존재한다는 것을 명심해야 합니다.

그리고 투자계약 전에 합의하는 과정인 '텀시트'를 결코 만만하게 생각해서도 안 됩니다. 자칫 소홀히 했다가 큰 법적 분쟁에 휘말려 예상치 못한 손해를 입을 수도 있기 때문입니다.

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一方の法人による完全支配関係のある法人間で行われる無対価合併の適格判定及び被合併法人が有する未処理欠損金額の引継制限について照会する場合の説明資料の記載例(記載例2)
-みなし共同事業要件により引継制限の有無を判定する場合-

《照会の前提となる事実関係について》

1 組織再編成の概要

※当事会社の名称、組織再編成の態様、実行日などを記載してください。

 株式会社A社(東京都●区●1-1-1(●署))は、資本関係のない株式会社B社(東京都■区■1-1-1(■署))の発行済株式の全部を取得した後、B社を被合併法人とする吸収合併(以下「本件合併」といいます。)を行う予定です。なお、合併契約の効力発生日は、平成×2年4月1日です。

 

2 組織再編成の目的・経緯・背景

 A社は、首都圏を中心に不動産販売業を営んでいますが、この度、商圏を拡大すべく、関西圏を中心に不動産販売業を営んでいるB社を吸収合併することを検討しています。具体的には、B社の発行済株式の全部を平成×1年12月1日に×社(A社との資本関係はありません。)から取得します。4カ月の準備期間を設け、平成×2年4月1日にB社を吸収合併することを計画しています。

 

3 組織再編成の当事会社が行う事業の内容及び組織再編後の事業の異動状況

(1) A社の事業

 A社は、設立以降継続して店舗を保有するとともに従業員を雇用し、A社自身の名義で不動産販売業を営んでいます。×1年3月期における売上金額は××円、同期末の従業員は80人(×2年3月期中に従業員数の変更見込みなし)です。

(2) B社の事業

 B社は、設立以降継続して店舗を保有するとともに従業員を雇用し、B社自身の名義で不動産販売業を営んでいます。×1年3月期における売上金額は××円、同期末の従業員は60人(×2年3月期中に従業員数の変更見込みなし)です。なお、今回の合併に伴い、B社の取締役は全て退任することとし、A社の取締役が経営に従事する見込みです。

(3) 合併後の事業の継続見込み

 合併法人であるA社は、B社から引き継ぐ不動産販売業を継続する予定です。

4 組織再編成の当事会社の資本金及び株主の状況

合併法人被合併法人

  A社 B社
設立年月日 昭和Y年4月1日 昭和Z年4月1日
決算期 3月 3月
資本金 10億円 2億円
株主 甲社(50%)、乙社(50%) X社(100%)

 

5 資本関係の変遷

※ 一連の組織再編成の内容を記載するとともに、組織再編成前後の資本関係を図示してください。

(1) A社は、平成×1年12月1日にB社の発行済株式の全部を×社から取得します。なお、A社と×社との間には資本関係はありません。また、B社と甲社及び乙社との間には資本関係はありません。

(2) A社は、(1)によりB社株式を取得してから本件合併前まで継続してB社の全株式を保有します。

(3) 本件合併前後のA社とB社の資本関係の変遷は次のとおりです。

 

6 組織再編成に伴い支払う対価の有無とその内容

 本件合併においては、本件合併前に合併法人A社が被合併法人B社の発行済株式の全部を保有する関係があることから、被合併法人B社の株主であるA社には、合併法人A社の株式その他の資産は交付されません(無対価)。

 

7 引継ぎを受ける未処理欠損金額

 本件合併により、A社はB社の未処理欠損金額●●円を引き継ぐ予定です。

 

8 照会者において確認したい事項

 1から7の事実関係がある場合、本件合併は、適格合併に該当すると考えて差し支えないでしょうか。また、適格合併に該当するとした場合、A社は、B社の未処理欠損金額●●円について欠損金の引継制限の規定の適用を受けないと考えて差し支えないでしょうか。
具体的には、引継制限の規定の適用に当たっては、みなし共同事業要件を満たすと考えてよいでしょうか。

《確認したい事項に対する照会者の見解とその理由について》

※記載が困難な場合には、分かる範囲で記載してください。

【関係法令】※平成28年4月1日現在の法令を基に作成しています。

 

1 合併の適格判定について

(1) 完全支配関係

完全支配関係とは、一の者が法人の発行済株式の全部を直接若しくは間接に保有する関係として政令で定める関係(以下「当事者間の完全支配の関係」といいます。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいいます(法法2十二の七の六)。
 そして、上記の政令で定める関係とは、一の者が法人の発行済株式の全部を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係をいいます(法令4の2②)。

 

(2) 適格合併

合併前に合併に係る被合併法人と合併法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係がある場合の合併で、当該被合併法人の株主等に合併法人株式以外の資産が交付されないものは、適格合併に該当します(法法2十二の八イ、法令4の3②一)。

 

(3) 無対価合併

上記(2)の合併が被合併法人の株主等に合併法人の株式その他の資産が交付されない合併(以下「無対価合併」といいます。)である場合には、合併法人が被合併法人の発行済株式の全部を保有する関係があるものに限り、適格合併に該当します(法令4の3②一かっこ書)。

 

2 適格合併が行われた場合の被合併法人の有する未処理欠損金額の引継制限について

(1) 引継制限の概要

内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合には、被合併法人の未処理欠損金額は合併法人に引き継がれることとされていますが(法法57②)、当該適格合併が次のイからハのいずれの場合にも該当しないときには、合併法人は、被合併法人の未処理欠損金額について引継制限を受けます(法法57③、法令112③、④)。

イ 当該適格合併がみなし共同事業要件を満たす場合(法法57③、法令112③)。

 被合併法人と合併法人との間に当該合併法人の適格合併の日の属する事業年度開始の日の5年前の日から継続して支配関係がある場合(法法57③、法令112④一)。

 被合併法人又は合併法人が当該5年前の日後に設立された法人である場合であって、当該被合併法人と当該合併法人との間に当該被合併法人の設立の日又は当該合併法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき(法法57③、法令112④二)。

 

(2) みなし共同事業要件

みなし共同事業要件を満たす適格合併とは、適格合併のうち次のイから二までの要件又はイ及びホの要件に該当するものをいいます(法令112③)。

 被合併法人が適格合併の前に営む主要な事業のうちのいずれかの事業(被合併事業)と合併法人が適格合併の前に営む事業のうちのいずれかの事業(合併事業)とが相互に関連するものであること(事業関連性要件)

ロ 被合併事業と合併事業のそれぞれの売上金額、従業者の数、被合併法人と合併法人のそれぞれの資本金の額又はこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね5倍を超えないこと(事業規模要件)

 被合併事業が被合併法人と合併法人との間に最後に支配関係があることとなった時からその適格合併の直前の時まで継続して営まれており、かつ、その最後に支配関係があることとなった時とその適格合併の直前の時における被合併事業の規模(ロで採用したのと同じ指標)の割合がおおむね2倍を超えないこと(被合併事業の規模継続要件)

 合併事業が合併法人と被合併法人との間に最後に支配関係があることとなった時からその適格合併の直前の時まで継続して営まれており、かつ、その最後に支配関係があることとなった時とその適格合併の直前の時における合併事業の規模(ロで採用したのと同じ指標)の割合がおおむね2倍を超えないこと(合併事業の規模継続要件)

 被合併法人の適格合併の前における特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいいます。以下同じ。)である者のいずれかの者と合併法人の適格合併の前における特定役員である者のいずれかの者とがその適格合併の後に合併法人の特定役員となることが見込まれていること(特定役員引継要件)

 

(3) 事業関連性要件

上記(2)イの事業関連性要件について、次の全てに該当する合併は、事業関連性要件を満たすものとされています(法規3①、26)。

 被合併法人及び合併法人が、合併の直前において、それぞれ次に掲げる要件の全てに該当すること

   ① 事務所、店舗、工場その他の固定施設を保有し、又は賃借していること

   ② 従業者があること

   ③ 自己の名義をもって、かつ、自己の計算において商品販売等をしていること

 被合併事業と合併事業との間に当該合併の直前において、被合併事業と合併事業とが同種のものであるなどの関係があること

 

【照会者の見解】

1 本件合併の適格判定について

 本件合併前において一の者であるA社は、B社の発行済株式の全部を保有していることから、被合併法人であるB社と合併法人であるA社との間にはA社による完全支配関係があることとなります。また、本件合併は無対価合併であるところ、本件合併前にA社がB社の発行済株式の全部を保有する関係があることから、本件合併は適格合併に該当することとなります。

 

2 本件合併に係る未処理欠損金額の引継制限について

 被合併法人であるB社と合併法人であるA社との間の資本関係は、平成×1年12月1日以後生じていますので、上記の関係法令の2(1)のロとハのいずれにも該当しません。したがって、以下では、本件適格合併が2(1)のイのみなし共同事業要件を満たすかについて検討します。

 

(1) 事業関連性要件について

被合併法人であるB社と合併法人であるA社は、合併の直前において、それぞれ店舗を有するとともに従業者を有しています。また、設立以降継続して、自己の名義において不動産を販売し収入を得ていることなどからすると、自己の名義をもって、かつ、自己の計算において不動産販売業を営んでいるといえます。
 そして、被合併法人であるB社が適格合併の前に営む主要な事業(被合併事業)と合併法人であるA社が適格合併の前に営む事業(合併事業)は、いずれも不動産販売業であり、同種の事業といえますので、事業関連性要件を満たします。

 

(2) 事業規模要件について

B社が適格合併の前に営む被合併事業(不動産販売業)の従業者は60人であり、A社が適格合併の前に営む合併事業(不動産販売業)の従業者は80人です。したがって、被合併事業と合併事業の規模(従業者の数)の割合は5倍を超えず、事業規模要件を満たします。

 

(3) 被合併事業の規模継続要件について

B社が適格合併の前に営む被合併事業(不動産販売業)は、合併法人であるA社との間に資本関係が発生した平成×1年12月1日から適格合併の直前の時まで継続して営まれています。また、平成×1年12月1日における従業者の数と適格合併の直前の時における従業者の数は同数ですので、被合併事業の規模継続要件を満たします。

 

(4) 合併事業の規模継続要件について

A社が適格合併の前に営む合併事業(不動産販売業)は、被合併法人であるB社との間に資本関係が発生した平成×1年12月1日から適格合併の直前の時まで継続して営まれています。また、平成×1年12月1日における従業者の数と適格合併の直前の時における従業者の数は同数ですので、合併事業の規模継続要件を満たします。

 

(5) 特定役員引継要件について

被合併法人であるB社の適格合併の前における特定役員である者は、全て退任することが見込まれていますので、特定役員引継要件は満たさないこととなります。

 

  (1)から(5)のとおり、本件適格合併は、上記の関係法令の2(2)に掲げる要件のうち、ホ以外の要件(イから二までの要件)を満たしますので、みなし共同事業要件を満たします。したがって、合併法人であるA社は、被合併法人であるB社の未処理欠損金額を引き継ぐことができます(引継制限を受けません)。

合併とは?買収、統合との違いからメリットまで徹底解説!

岸田高明

大手金融機関に入行、本社審査部にて与信審査業務、財務部にて決算業務に携わる。 有限責任監査法人トーマツに入所後、M&Aを中心とした業務を提供するファイナンシャルアドバイザリーサービス部門に所属。その後、組織再編によりデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社に異動し、M&Aアドバイリー業務・財務デューディリジェンス業務・企業価値評価業務に多数従事。本記事の監修を務める。

長期的に事業を継続しようと思っても、後継者不足や経営状況の悪化などで事業継続が困難になる可能性は排除できません。そのようなときに有用なのが、企業の「合併」です。しかし、合併とは実際にどのようなものであるか分からないという方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、合併とはどのようなものなのか、買収・統合とどう違うのか、どのようなメリットデメリットがあるのかについて解説します。合併について知ることで、企業の経営力をより強化できる可能性があります。合併を考えているのであれば、まずは合併がどういうものなのかをしっかりと把握しておきましょう。

作成日: 2020年2月14日

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  1. 「合併」の定義とほかの手法との違い
  2. 合併には2種類ある
  3. 企業合併するメリット
  4. 企業合併するデメリット
  5. 企業合併の事例
  6. 合併手続きの方法
  7. 合併手続きを依頼するなら「すばる」へ!
  8. まとめ

「合併」の定義とほかの手法との違い

ひとくちに「合併」といっても、種類はさまざまです。また似たような言葉として、「買収」「提携」「統合」なども存在します。

合併はビジネスにおいてどのような意味合いをもつのか、しっかりと把握しておきましょう。合併の定義とほかの手法との違いを詳しく解説していきます。

合併とは?

ビジネスにおいて合併とは、2つ以上の法人をひとつに統合することを指します。合併することで、新たにひとつの法人格となります。詳しくは後述しますが、合併には「吸収合併」と「新設合併」があり、それぞれの合併方法で法人の立ち位置が大きく異なるのがポイントです。

似たようなものに「買収」や「提携」などがありますが、これらの方法では法人格の消滅は起こりません。合併は、法人同士の結びつきが最も強い方法です。

簡易合併とは?

合併は、「簡易合併」と呼ばれる方法で行われるケースがあります。簡易合併は、株主総会の承認を得ずに合併できます。

合併は、原則として株主総会における合併契約の承認が必要です。上場企業など多くの株主がいたり反対株主がいたりする場合は、「合併に手間がかかる」「合併自体ができない」などの問題が生じる場合もあります。

そのようなとき、簡易合併であればスムーズな合併が可能です。簡易合併を行うには「消滅会社の交付する資産の金額が、存続会社の純資産の5分の1以下であること」という条件を満たす必要があります。

また、合併に反対する株主が存続会社の総株式数の6分の1を超えた場合は、株主総会の省略はできません。存続会社で差損が発生する場合や存続会社が譲渡制限会社で譲渡制限株式を割り当てる場合も、省略できないので注意しましょう。

略式合併とは?

簡易合併以外に、略式合併という方法もあります。簡易合併と同様に、株主総会の決議がなくても合併が可能です。

略式合併では、存続会社となる親会社が、消滅会社となる子会社の10分の9以上の議決権を保有している場合に子会社側の株主総会を省略できます。吸収合併するときのみに認められており、新設合併には認められていません。
すでに支配権が高いため、株主総会を開く必要がなく、合併する側の会社の規模が大きく、合併しても存続会社への影響が少ないと判断されたときに株主総会を省けます。

合併と買収の違い

合併と似たような言葉に、「買収」があります。買収は広義的な概念であり、企業がほかの企業を支配することを総称して呼ばれます。そのため、買収の一スキームとして合併があり、その他スキームとしては株式譲渡が一般的であり、企業がほかの企業の発行済み株式を買い取る手法です。株式譲渡の場合、株式を100%完全に保有しても被買収企業は消滅しません。

合併の場合は、消滅会社は残りません。ひとつの会社として事業活動を継続していくことになります。

【関連記事】会社の買収とは?メリット・デメリットから事例までわかりやすく解説

合併には2種類ある

ここまで、合併の方法やほかの手法との違いを解説してきました。簡易合併と略式合併は、合併にいたる手続き上の手法の違いです。

ここからは、再編した組織の違いによる2種類の合併について解説します。合併には、大きく分けて「吸収合併」と「新設合併」の2種類があります。会社が置かれている状況や目的などによって、どちらかの種類を選択します。それぞれで特徴が異なるので、しっかりと把握しておきましょう。

吸収合併

吸収合併とは、一方の存続会社がもう一方の消滅会社を丸ごと取り込む合併です。消滅会社の資産や負債、権利、義務などすべてを存続会社に承継します。吸収合併後は、消滅会社は清算となり事業活動は継続しません。

大規模な会社が小規模な会社を吸収したり、親会社が子会社を吸収したりするなど、吸収合併は多くのケースで実施されています。親会社が子会社を吸収合併することにより、コスト削減やシナジー効果を生むなどのメリットを享受できます。

吸収合併にともない消滅会社の株主は、合併の対価として存続会社から金銭などをもらいます。存続会社は、現金や株式、社債などで交付可能です。

【関連記事】吸収合併とは何か!必要な手続きや仕訳について

新設合併

新設合併の場合は、新しく会社を設立することになります。吸収合併では存続会社が消滅会社の資産や負債をすべて取り込みましたが、新設合併は新しい会社に資産や負債を移します。

吸収合併の場合、消滅会社側の従業員は「吸収された側」となり、立場が弱いと感じてしまうこともあります。世間的にも「消滅会社は経営状態が悪かったから吸収された」と思われるかもしれません。

新設合併であれば、新たな会社で平等な合併というアピールができ、社員のモチベーションが下がりづらかったり、消滅会社側の社会的イメージのマイナスということが起きずらかったりします。

新設合併は、吸収合併と比較して実際に行われた事例は少数です。しかし、さまざまな機能を有した会社をまとめて新会社を設立することで、事業をより効率化できることはメリットといえるでしょう。

【関連記事】新設合併とはどんな合併?特徴や手続きの方法を徹底解説!

吸収合併と新設合併の違い

吸収合併と新設合併の大きな違いは、「許認可」や「免許」が引き継がれるかどうかです。吸収合併の場合、存続会社が有する許認可や免許は承継できます。そのため、今まで行っていた事業を合併後もスムーズに続けられます。

新設合併の場合は、許認可や免許の承継はできません。新設合併をしたのであれば、新たに許認可や免許を取得する必要があります。

合併前に上場企業であった場合、吸収合併であればそのまま上場した状態でいられます。新設合併であると上場廃止となってしまうため、再度上場するには再審査が必要です。

合併時の「登録免許税」にも差が生じます。吸収合併では、資本金が増加した部分のみに税金が発生しますが、新設合併は資本金すべてが課税対象です。新設合併は、吸収合併よりもスタート時に多くの手間がかかると考えておきましょう。

企業合併するメリット

企業合併すると、さまざまなメリットを享受できます。企業合併した際の大きなメリットは、「経営を一元化できる」「資金力を強化できる」「信用力を強化できる」の3つです。

これら3つのメリットを享受すれば、さらに力強い事業活動が可能になります。激しい競争で生き残るために、企業統合を検討する会社が多いのも頷けます。それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。

経営を一元化できる

企業統合すれば経営を一元化できるので、事業の効率化や収益力の拡大を見込めます。経営の一元化には、「共通部門の一元化」と「事業展開の一体化」の2種類があります。

合併によって複数の会社で共通している部門をひとつにまとめることで、コスト削減が可能です。コストを削減した結果、効率的で無駄のない事業活動ができるようになるでしょう。たとえば、業務で使用するシステムをひとつにすれば、システム管理料を削減できます。

合併する会社が有している顧客や販売網、資材の仕入れ先などを一体化すれば、さらに大きく事業展開できる可能性が高まります。取引先が増えることで、今までよりもビジネスチャンスが拡大することがメリットです。

資金力を強化できる

合併することで資金が増加する場合は、今までよりも資金繰りが楽になる可能性があります。仮にグループ会社であったとしても、会社間でのお金のやり取りは一工夫する必要があります。お金のやり取りをする場合は、「配当」「貸付金」「経営指導料」などとして名目を明らかにする必要があります。課税されるケースも多く、事前に十分な検討をする必要があります。

合併をした場合は同じ組織になるため、資金の移動は容易です。口座間の移動に過ぎないため、資金移動の妨げになる障壁もありません。資金が必要になればスムーズに移動ができるので、機動力のある事業活動ができます。よりいっそう安定感が増し、健全な経営をできるようになるのが大きな強みといえます。

信用力を強化できる

合併により、財務状態が改善する場合には、信用力を強化できるのも大きなメリットです。合併すると会社の規模は大きくなります。資金力も改善すれば財務的な信用力も高まります。

一般的に合併は経営状態が良好で成長性のある会社が行うことが多いため、世間的にも合併にポジティブな印象を抱きやすいのもポイントです。存続会社においては、「合併できる経営状態のよさ」を世間に印象づけられ、財務的な信用力とともにブランドの信用力も向上します。

信用力が上がることで、顧客や取引先が新たに増える可能性も高まるでしょう。今後の事業活動がしやすくなり、経営力を高めることにもつながります。

【関連記事】企業合併のメリットやデメリットは?買い手・売り手ごとにも解説!

企業合併するデメリット

企業合併するメリットがあれば、デメリットもあることを把握しておきましょう。目先の利益のみを追って合併をすると、事業活動がうまくいかないおそれがあるので注意が必要です。

合併によるデメリットを軽減したり回避したりできるのか、合併を延期したほうがよいのかなどについて、しっかり検討しておきましょう。企業合併することのデメリットを詳しく解説していきます。

合併コストがかかる

ひとつめのデメリットは、合併時にかかる多額のコストです。株主への支払いや、各会社の業務や人材を融合するための費用がかかります。

複数の会社をひとつにまとめる場合、業務システムの統合が必要です。既存のシステムを使用する場合、新たな要素の追加や修正など、システムメンテナンス費用が発生します。まったく新しいシステムを導入するならば、多額の導入費用を支払わなければいけません。

合併の際は、消滅会社の社員をそのまま雇うケースが一般的です。存続会社と消滅会社のうち給与水準が高いほうに合わせることが多いため、その分人件費が増加します。合併によって資本金が1億円を超えた場合、納税額が上がる可能性も把握しておきましょう。

また、合併には複雑な知識や手続きが必要なため、各ステップで専門家への依頼も必要になるでしょう。合併前にはコストを正確に計算しておき、合併で得られる利益との比較が重要です。

意思疎通が難しくなる

合併して組織が巨大になることで縦割り構造が強くなってしまい、部門間の意思疎通が難しくなることがあります。縦割り色が濃くなると、競争意識が高まりやすくなります。会社全体の意思疎通や協調性が低下する可能性もあります。

会社全体で意思疎通が難しくなると、全社としての目標や将来的なビジョンを共有しづらくなります。進む方向もバラバラになりやすく、効率的に利益を上げられなくなる可能性もあります。

縦割りで協調性がなくなると、社員同士の交流や能力の高め合いが起こりにくく、会社全体のレベルアップが図れません。モチベーションの低下によって生産性が落ち、離職率が上がることも考えられます。合併後は、意思疎通をしやすい環境づくりが重要です。

時間的・精神的な負担がかかる

合併前後は、通常の業務を行いながら新しい従業員とのすり合わせやコミュニケーション、自分が行う業務の確認などさまざまな手続きをする必要があります。時間的にも精神的にも負担が増えるでしょう。時間外労働の増加も考えられます。

社員の不安やストレスの発生も懸念材料となります。合併によって職場環境が変わることで、慣れない環境での業務にストレスが増加するかもしれません。また、新しい従業員になじめないという問題もおこりえます。

ストレスを抱えたままだと、モチベーション低下によって生産性も下がります。合併して収益が下がっては元も子もありません。合併後は、従業員の負担を軽減する措置が必要です。

企業合併の事例

これまで、数多くの企業合併が行われてきました。特に大手の企業であると、合併が起こるたびにニュースでも取り上げられるため、目にしたことのある方もいるかもしれません。

ここからは、企業合併の事例5件を紹介します。それぞれの企業で合併をした目的は異なり、企業合併によりどのような効果を得られるのかが分かります。

ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社の事例

株式会社ファミリーマートは2016年にユニーグループ・ホールディングス株式会社を吸収合併し、「ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社」と社名を変更しています。

もとのユニーグループ・ホールディングス株式会社は、「サークルKサンクス」などを傘下に置いていた企業です。ファミリーマートとの合併で、コンビニエンスストア業界3位のファミリーマートと4位のサークルKサンクスがひとつになりました。

2018年11月に、サークルKサンクスからファミリーマートへのコンビニエンスストアブランド統合が完了しています。店舗数が増加してスケールメリットを得られた事例です。

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社の事例

2016年4月に、伊藤ハム株式会社と米久株式会社が経営統合をしています。両社で持株会社となる伊藤ハム米久ホールディングス株式会社を設立し、傘下に入りました。

ともに業績が好調なタイミングでの経営統合であり、経営統合後の売上高は6,000億円を達成します。当時業界3位のプリマハムの売上高を超える勢いでした。

2社の経営統合の背景には、国内市場の縮小や中国などの食料需要増に対する懸念があります。「シナジー効果」「新商品の開発領域拡大」「原価低減と収益性アップ」を目的として行われました。

(参考:『日本経済新聞 伊藤ハム・米久が経営統合発表 「新興国の食欲」再編促す』)

RIZAPグループ株式会社の事例

RIZAPグループは、合併、買収等を繰り返して失敗した事例となります。失敗してしまった理由は、短期間で大きく成長させようとしたことです。

RIZAPグループは、「美容、健康関連事業」「アパレル関連事業」「住関連ライフスタイル事業」「エンターテイメント事業」の4事業を軸として事業展開してきました。しかし、軸の事業が分からなくなるほど合併、買収等を繰り返します。

合併や買収した企業を短期間で立て直すことで利益を得ようと計画していましたが、次々に合併、買収等を行ったことで立て直す時間がなくなり失敗が続いています。合併、買収等においては、企業調査と統合後のマネジメントが重要です。

株式会社ロッテホールディングスの事例

2018年4月1日に、株式会社ロッテホールディングスは3子会社の合併を行いました。菓子やアイスを製造する子会社の株式会社ロッテを存続会社とし、菓子販売の株式会社ロッテ商事とアイス販売の株式会社ロッテアイスを吸収合併しています。

お菓子やアイスに関する製造・販売をひとつの会社にまとめることにより、意思決定の迅速化を目的として合併は行われました。「挑戦できる風土」「自由に話し合える環境」「個の能力の発掘」の3つが生まれることを予想し、会社に新鮮な風を吹き込ませる期待をもっています。

(参考:『産経ニュース ロッテHD、4月に3子会社合併』)

株式会社ADKホールディングスの事例

もともとの会社である株式会社アサツーディ・ケイは、まずは複数の子会社を3つの事業会社に統一しました。3つの事業会社とは、マーケティング業の「株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ」、コンテンツ作成の「株式会社ADKクリエイティブ・ワン」、プロモーションの「株式会社ADKエモーションズ」です。

2019年1月に持株会社である「株式会社ADKホールディングス」を設立し、3つの事業会社を傘下においています。ネット広告などの市場環境の急速な変化に対応するため、スピーディーな経営判断を目的として行われました。専門性を強化することで、収益性がさらに高まることもメリットです。

(参考:『日本経済新聞 ADK、持株会社に 再上場へ備え』)

合併手続きの方法

合併を完了するには、さまざまな手続きをしなくてはいけません。会社にとっては大きなイベントとなるため、誰か一人の意思だけで合併を進めることはできず、段階を踏んで進めていく必要があります。合併の手続きは、大きく分けて10段階です。

それぞれの手続きはどれも重要です。慎重かつ確実に実行していきましょう。ここからは合併の手続き手順について詳しく見ていきます。

1.合併の準備を行う

合併を実行するためにまずすべきことは、合併の準備です。債権者への詳しい説明や、合併契約書の作成が必要となります。

会社法では、合併など組織再編をする際に影響を受ける債権者がいる場合は、組織再編を実施する旨を知らせなければいけないと決まっています。さらに、債権者が異議を述べる機会を作る必要があるため、債権者保護手続きをします。

合併契約書は、その名のとおり合併に関する契約書です。「法定記載事項」を記載しなければ契約書が無効となってしまうので注意しましょう。

2.取締役会の承認を得る

合併契約の締結前に、当事会社の業務執行決定機関で合併契約の締結に関する承認を得なくてはいけません。合併は、会社の今後の事業活動に大きく影響を与える重要なイベントです。そのため、取締役、取締役会の承認が必要になります。

取締役会を設置している会社であれば、取締役会の承認を得ることが一般的です。取締役会を設置していない会社の場合、取締役の過半数による決定が必要となります。承認されたら、次の手続きへと進みます。

3.官報公告の掲載の申し込みをする

取締役会での承認を得られたら、官報公告の掲載を申し入れます。複数の会社がひとつになる場合、法律で合併公告が義務付けられています。合併公告をする場合は費用がかかりますが、公告をしないと罰則対象となるので注意しましょう。

官報に掲載する際は、以下の項目等を確実に載せなければなりません。

・合併公告である旨・最終貸借対照表・当該事業所の名称・当該事業所の所在地・会社代表者

申し込み方法は、「郵送」「インターネット」「FAX」「事務所へ来所」などの方法があります。都合のよい方法で申し込みましょう。

4.合併契約の締結をする

取締役会の承認が得られ、官報公告の掲載申し込みが済んだら、当事会社間で合併契約の締結を行います。合併契約の締結は、合併の準備期間で作成した合併契約書を使用します。

ここまでの段階で、債権者保護手続きの準備や取締役会の承認などを行っています。しかし、まだ株主総会決議での承認決議は行われていません。そのため、当事会社間で合併契約の締結をしても、まだ効力は発生していないことになります。この段階で合併が完全に決定しているとはいえないので注意しましょう。

【関連記事】合併契約書とはどういう書類?特徴や作成方法を徹底解説!

5.債権者へ催告をする

次に、債権者へ個別催告を行います。個別催告の対象とする債権者は、金銭的に重要であるかどうかは問われていません。条文上は、影響が少ない少額の債権者に対しても個別催告が必要とされています。

個別催告を行うと手間がかかるため、少額の債権者に対しての個別催告は省略したいと考えることもありえます。しかし個別催告を省略した場合、債権者から「個別催告が行われなかった」として、合併の無効を主張されるといったトラブルの発生も考えられます。催告する債権者を限定した場合、トラブル発生のリスクがあることを把握しておきましょう。

6.事前開示書類の備置をする

事前開示書類の備置をとらなければいけません。株主や債権者が権利を行使する際に必要となるさまざまな情報を提供するという意味合いから、設置が義務付けられています。

「合併契約の内容」「対価の相当性に関する事項等」「法務省令で定めた一定事項」が記載された書類を、本店に備える必要があります。

備置期間は、以下のうちいずれか早い日から、合併の効力発生日後6か月を経過するまでと定められています。

・株主総会日の2週間前の日・株主に対する通知日・公告・催告の日のいずれか早い日・新株予約権者に対する通知、または公告の日のいずれか早い日

7.株主総会決議を実施する

当事会社の株主に対して株主総会収集通知を送付した上で、株主総会決議の開催が必要です。株主総会決議とは、株主総会において合併契約の承認決議を行うことを指します。

会社法で、株主総会決議による合併契約の承認は、合併の効力発生日の前日までに行うことが定められています。なお、簡易合併や略式合併の場合、要件を満たしていれば株主総会決議での承認は必要ありません。

8.消滅会社の決算を行う

合併により法人格がなくなる消滅会社に関しては、決算をしなくてはいけません。消滅会社は、合併の効力が発生する日の前日を決算日として会計処理を行い、最終的な決算書を作成して税務申告をします。存続会社は合併自体の会計処理が必要ですが、消滅会社に関しては必要ありません。

9.合併の登記申請手続きを行う

合併の効力が発生したあとの手続きは、合併の登記申請手続きです。登記申請書に必要な事項を記載し、法律で定められた書類を提出期限までに法務省へと提出します。

存続会社は、合併の効力が発生した日から2週間以内に法務局で手続きを済ませなければいけません。その際、ほかの必要書類とともに「変更登記申請書」を提出します。

変更登記申請書には、「登記の理由」「登記すべき事項」などを記載し、収入印紙を貼付して提出します。

10.事後開示書類の備置をする

合併の登記申請手続きが完了したら、最後に事後開示書類の備置を行います。合併の効力が発生してから、6か月間本店に備置しなくてはいけません。事後開示書類には、以下のような内容を記載します。

・合併の効力が発生した年月・合併の消滅会社における手続きの経過・会社法の規定による手続きの経過・存続会社が承継した、消滅会社の重要な権利義務に関する事項・消滅会社が備え置いた書面に記載された事項・合併による変更の登記をした日・本合併に関する重要な事項 

など

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ここまで解説してきたように、企業合併を行うと多くのメリットを享受できます。複数の会社がひとつになることで「経営の一元化」「資金力の強化」「信用力の強化」が達成でき、よりいっそう企業の経営力強化につながるでしょう。

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これまでに多くのM&Aのサポートを行い、十分な実績を有していますので安心してお任せいただけます。合併手続きは、ぜひ信頼のすばるにご依頼ください。

まとめ

合併することのメリットは計り知れません。合併がうまくいけば、経営力が強化され、今まで以上に収益を上げられる可能性を秘めています。

一方で、「合併コストが発生する」「意思疎通が困難にある」「時間的、精神的負担が発生する」などのデメリットがあり、その対策をしっかりととらなければいけません。

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株式移転の手続きやスケジュール・期間まとめ!登記の流れも解説!

株式会社日本M&Aセンターにて製造業を中心に、建設業・サービス業・情報通信業・運輸業・不動産業・卸売業等で20件以上のM&Aを成約に導く。M&A総合研究所では、アドバイザーを統括。ディールマネージャーとして全案件に携わる。

 

株式移転を実施した際は、新設会社に既存企業の株式を移す手続きが必要です。本記事では、株式移転手続きのスケジュール・期間について、スケジュール例を挙げながら解説しています。また、株式移転の会社設立登記申請や変更登記申請手続きについても解説します。

目次

  1. 株式移転とは
  2. 株式移転のスケジュール・期間
  3. 株式移転に伴う株式移転計画の作成
  4. 株式移転の手続き・流れ
  5. 株式移転の登記申請
  6. 株式移転のご相談はM&A仲介会社へ
  7. まとめ

1. 株式移転とは

株式移転とは組織再編手法の1つであり、株式移転を行うことによって、効率的なグループ企業の構築などが可能になります。

株式移転の手続き・スケジュールの解説に入る前に、この章では、株式移転とはどのような手法なのか解説します。

株式移転の手法

株式移転は、新たに会社を設立し、その新設会社に既存会社の株式を移すことで統合する手法です。

新設会社に既存会社のすべての株式を移すので、新設会社は完全親会社、既存会社は完全子会社になります。

既存会社が1社だけで行う株式移転を単独株式移転といい、2社以上の既存会社が新設会社に株式を移すことを共同株式移転といいます。

株式移転の目的

株式移転では完全親会社と完全子会社の関係が作られるため、株式移転はグループ企業をホールディングス化する際によく用いられます。

株式移転によって、完全親会社は完全子会社に対する意思決定をすべて管理し、完全子会社はさまざまな株主の意見に左右されることなく、事業に専念できます。

株式移転と株式交換の相違点

株式交換も、完全親会社と完全子会社の関係を作る手続き方法です。株式交換は、株式移転のように新しく会社設立を行うのではなく、すでにある会社間で実施します。

つまり、これらの手法における大きな違いは、株式移転は新設する親会社へ子会社株式を移転するのに対し、株式交換は子会社株式を承継する親会社はすでに設立済みの会社ということです。名称は似ていますが、スキームは異なります。

【関連】株式移転とは?株式交換との違いや手続き、メリット・デメリットを解説

2. 株式移転のスケジュール・期間

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株式移転の手続きに必要なスケジュールの流れ・期間について解説します。以下の表は、9月1日を効力発生日とし、手続き期間を2ヶ月とした場合のスケジュールの流れです。

この章では、以下のスケジュール・期間で株式移転手続きを進めた場合を例として、詳しく解説しています。
 

日程 完全子会社 完全親会社
7月上旬 各所との交渉・調整
株式移転計画の見直しなど
 
7月下旬 取締役会による株式移転の承認決議
事前開示書類の備置
 
8月上旬 株主総会招集通知の発送
反対株主の株式買取請求通知発送
 
8月下旬 株主総会の特別決議  
9月1日(効力発生日) 変更登記(必要な場合) 会社設立登記
9月1日以降 事後開示書類の備置 事後開示書類の備置

完全親会社側

株式移転では、新設会社の設立日が効力発生日になるため、完全親会社のスケジュールは、9月1日の登記申請から始まります。
 

  1. 設立のための登記申請
  2. 株式移転の事後開示書類の備置・開示

①設立のための登記申請

完全親会社のスケジュールは、9月1日の設立登記から始まります。株式移転の効力発生は、効力発生日に自動的に生じるわけではなく、完全親会社の会社設立登記によって初めて効力が発生します。

そのため、効力発生日に登記ができなかった場合は、株式移転の効力は発生しないため、十分注意しておかなければなりません。

なお、株式移転の登記に必要な手続き・書類などについては、記事後半で詳しく解説しています。

②株式移転の事後開示書類の備置・開示

完全親会社は、9月1日の設立登記から6ヶ月の間、株式移転の事後開示書類を紙媒体、または電磁媒体の形で本店に備え置きます。

事後開示書類は、株主や債権者などから要求があった場合、いつでも閲覧できる状態にしておかなければなりません。

完全子会社側

完全子会社側の手続き・スケジュールの流れは以下のとおりです。
 

  1. 株式移転の準備
  2. 取締役会による決議
  3. 株式移転計画などの事前開示書類の備置
  4. 株主総会の招集通知・反対株主などへの通知
  5. 株主総会による株式移転計画の承認決議
  6. 株式移転による変更の登記申請
  7. 株式移転の事後開示書類の備置・開示

①株式移転の準備

完全子会社となる企業は、上記スケジュールに合わせて、9月1日の完全親会社の設立登記日までに株式移転手続きが完了するようスケジュールを組みます。

株式移転では、株式移転計画書の作成が会社法で定められているため、上記スケジュールのように株式移転準備の最終段階ではなく、実際にはもっと早い時期から、M&A仲介会社など専門家との契約や戦略策定、株式移転計画書の作成などを進めていきます。

②取締役会による決議

取締役会がある場合は、取締役会決議で株式移転計画の承認を行うことが、会社法によって定められています。

取締役会での承認が得られれば、8月下旬の株主総会に合わせて、スケジュールを進めていきます。

③株式移転計画などの事前開示書類の備置

取締役会で株式移転の承認が得られたら、事前開示書類を以下の最も早い日に、本店に備え置くことが会社法で定められています。

また事前開示書類は、株式移転の効力発生日から6ヶ月間本店に備え置くことが、会社法により規定されています。
 

  • 株主総会の2週間前
  • 反対株主への公告か通知の日
  • 債権者保護手続き公告か通知の日
  • 新株予約権に関する公告か通知の日

④株主総会の招集通知・反対株主などへの通知

株主総会の招集通知と反対株主への通知は、非上場企業の場合は7日前まで、上場企業の場合は14日前までに送付します。

上記スケジュールの場合は株主総会が8月下旬なので、8月上旬より前に余裕を持って送る必要があります。

⑤株主総会による株式移転計画の承認決議

会社法では、株式移転を行うには株主総会の特別決議で承認を得なければならないと定められています。このとき反対株主は、株式移転に反対の意思を表明しておく必要があります。

⑥株式移転による変更の登記申請

完全子会社は、新株予約権を発行している場合に変更登記申請が必要となるので、スケジュールの流れに組み込んでおく必要があります。

そのため、変更登記申請は、株式移転の効力発生日を迎えたら、速やかに行わなければなりません。

⑦株式移転の事後開示書類の備置・開示

完全親会社と同じく、完全子会社も完全親会社が設立されてから6ヶ月間、事後開示書類を本店に備え置くことが会社法で定められています。事後開示書類は、いつでも閲覧できる状態にしておかなければなりません。

債権者保護手続き・株券などの提供公告が必要な場合の期間

株式移転によって債権者が不利益を被る可能性がある場合や、完全子会社が株券発行会社の場合は、債権者保護手続きや株券などの提供公告手続きを行うことが会社法で定められています。

債権者保護手続き

債権者保護手続きでは、官報公告を行った後に個別通知を行うため、債権者保護手続きには少なくとも1ヶ月以上かかります。

そのため、手続き開始はそれよりも前に余裕を持って始めておかなければなりません。上記スケジュールの場合は、7月下旬までには官報公告と個別通知の手続きを済ませるようにしましょう。

また、債権者が期間内に異議申し立てをした場合は、債権者への弁済手続きを行わなければなりません。債権者が期日内に異議申し立てをしなかった場合は、株式移転について同意したと判断されます。

株券などの提供公告

債権者保護手続きと同じく、株券保有株主への手続きも、新設会社が設立される日の1ヶ月前までに余裕を持って行う必要があります。

上記スケジュールの場合、7月下旬までに公告・通知を済ませるようにしましょう。また、株券保有者が期日までに株券を提出しなかった場合、対価を支払う必要はありません。

ただし、やむを得ない理由で株券が提出できなかった場合には、代替手続きで対価を交付できます。

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3. 株式移転に伴う株式移転計画の作成

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株式移転を行う場合、完全子会社は株式移転計画書を作成することが、会社法により定められています。

会社法で定められている記載すべき事項は、以下の7項目です。また、会社法で定められてはいませんが、株式移転計画書とともに、完全親会社となる新設会社の定款を添付するのが一般的です。
 

  1. 新設会社の目的・商号・本店所在地・発行可能株式総数・新設会社の定款で定める事項
  2. 新設会社の取締役・会計監査人
  3. 株主に交付する株式と割当て
  4. 新設会社の資本金と準備金について
  5. 新設会社の設立日
  6. 株主総会の決議について
  7. 事情変更・効力の失効について

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4. 株式移転の手続き・流れ

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前章では、株式移転の期間・スケジュールについて述べましたが、ここでは具体的な手続きの流れについて解説していきます。
 

  1. 株式移転計画の作成
  2. 事前開示書類の備置
  3. 株主総会による株式移転計画の承認決議
  4. 債権者保護の手続き・株券などの提供公告
  5. 反対株主からの株式買取請求
  6. 公正取引委員会・金融商品取引法上の届け出
  7. 株券・新株予約権の証券提出手続き
  8. 株式移転の効力発生
  9. 新株発行・設立・変更の登記申請
  10. 事後開示書類の備置・開示

①株式移転計画の作成

完全子会社側はM&Aの専門家とともに、株式移転計画書の準備などを進めます。共同株式移転の場合は、他社との打ち合わせなども進めていきます。

②事前開示書類の備置

完全子会社は、会社法で定められた日のいずれか早い日から、株式移転によって新設会社が設立された日以降6ヶ月の間、会社法で定められた一定の事項を記載した事前開示書類を、本店に備え置かなければなりません。

③株主総会による株式移転計画の承認決議

株式移転を実施するためには、株主総会の特別決議で承認を得なければなりません。

完全子会社側は株主総会開催の丸7日前まで、上場企業は14日前までに、株主総会の招集通知と反対株主の株式買取請求に関する通知を送付します。

株式移転が承認されるには、議決権のある株主が半数以上参加し、3分の2以上の賛成が必要です。

④債権者保護の手続き・株券などの提供公告

株式移転では、完全子会社から完全親会社に新株予約権が移された場合に債権者保護手続きが必要になります。

債権者保護手続きでは、原則官報公告と個別通知の両方を行う必要があります。ただし、官報公告とともに日刊新聞や電子公告も行う場合には、個別通知は省略できます。

また、株券発行会社も同じく、官報公告と個別通知が必要となるので、注意しましょう。

⑤反対株主からの株式買取請求

完全子会社が株券発行会社で、株券を持つ株主が複数人いる場合には、株券など提出公告と株主への個別通知が必要です。

反対株主は、株主総会の開催前に株式移転への反対意思を示したうえ、株主総会で反対することで株式買取請求を行うことができます。

⑥公正取引委員会・金融商品取引法上の届け出

大企業同士の株式移転などで大きな業界再編が伴う場合は、市場に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、独占禁止法に抵触する可能性がある企業は、公正取引委員会に届け出が必要です。

また、金融商品取引法で定める条件に該当する企業は、法令で定められた情報を開示しなければなりません。

独占禁止法や金融商品取引法に該当するかどうかわからない場合は、あらかじめ監督官庁やM&Aの専門家などに相談しておくことが必要です。

⑦株券・新株予約権の証券提出手続き

株式移転完了後に新株予約権の権利を行使されると、子会社の株式を100%取得できなくなります。そのため、新株予約権の発行会社は、保有者に対して証券を提出するよう公告・通知を行わなければなりません。

提出された新株予約権は消滅させますが、期日までに保有者が提出しない場合、対価の交付を拒否できます。

このような事情から、新株予約権を交付する際は、株式移転などのM&Aによって新株予約権が消滅する可能性があることを、あらかじめ説明しておかなければなりません。

⑧株式移転の効力発生

株式移転では、新設会社の設立登記日が効力発生日となります。新設会社の設立は登記申請によって完了するので、設立登記は速やかに行う必要があります。

法務局に登記申請する関係から、効力発生日は法務局が閉まっている日に設定できないため、株式移転を行う際は、効力発生日の設定に注意が必要です。

⑨新株発行・設立・変更の登記申請

完全親会社となる新設会社は、効力発生日を迎えたら登記申請を行います。完全子会社で変更登記が必要な場合、新設会社の登記申請と子会社の変更登記は同時に行う必要があります。

完全親会社は会社設立の登記が必要ですが、完全子会社は株式の保有者が移動するだけなので、基本的に登記は必要ありません。

ただし、新株予約権を完全親会社に移す場合は、変更登記が必要となることを覚えておきましょう。

⑩事後開示書類の備置・開示

完全親会社と完全子会社は、新設会社の設立登記から6ヶ月間、事後開示書類をそれぞれの本店に備え置くことが会社法で定められています。

事後開示書類には、以下4つの事項を記載します。
 

  • 効力発生日
  • 反対株主の株式買取請求の経過
  • 移転株式数
  • その他重要事項

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5. 株式移転の登記申請

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完全親会社の登記は、会社設立の登記申請が必要です。一方、完全子会社の登記は、必要となる条件が限られています。

完全子会社の場合は、株式が完全親会社に移るだけなので、基本的には登記申請が必要ありません。ただし、新株予約権を発行している場合は変更登記が必要です。

この章では、登記に必要な書類や登記の際に課せられる税金について、詳しく解説していきます。

株式移転の際の登記申請

完全親会社の登記では、以下の事項に関する申請を行います。新設登記の際の登録免許税は、新設会社の資本金に0.007を掛けた金額です。

ただし、算出した金額が15万円を下回った場合には15万円が登録免許税となり、登録免許税分の収入印紙を用紙に貼り付けて提出します。

【完全親会社の登記で申請する事項】

  • 登記の事由
  • 登記すべき事項
  • 課税標準金額


【登記申請時の添付書類】

  • 株式移転計画書
  • 定款
  • 株主総会議事録
  • 設立時取締役などに関する書類
  • 債権者保護手続きに関する書類
  • 株券提供公告に関する書類
  • その他必要に応じて各種書類を提出

新株予約権を株式移転の対価とした場合の登記申請

完全親会社が完全子会社へ新株予約権を対価として交付した場合、完全親会社は登記すべき事項に新株予約権の発行事項を加えます。このとき、登録免許税は前述の金額に9万円を上乗せした金額となります。

また、完全子会社は変更登記が必要となり、完全子会社の変更登記は、完全親会社の設立登記と同時に登記申請を行わなければなりません。

【変更登記の申請事項】

  • 登記の事由
  • 登記すべき事項


【変更登記の必要書類】

  • 印鑑証明書
  • 委任状


登録免許税は、登記申請1件ごとに3万円が課せられます。

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7. まとめ

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本記事では株式移転手続きの流れ、スケジュール・期間や登記の流れなどについて解説してきました。

株式移転のスケジュール・期間の一例は以下のとおりです。

日程 完全子会社 完全親会社
7月上旬 各所との交渉・調整
株式移転計画の見直しなど
 
7月下旬 取締役会による株式移転の承認決議
事前開示書類の備置
 
8月上旬 株主総会招集通知の発送
反対株主の株式買取請求通知発送
 
8月下旬 株主総会の特別決議  
9月1日(効力発生日) 変更登記(必要な場合) 会社設立登記
9月1日以降 事後開示書類の備置 事後開示書類の備置



株式移転手続きは以下の流れで進みます。

  1. 株式移転計画の作成
  2. 事前開示書類の備置
  3. 株主総会による株式移転計画の承認決議
  4. 債権者保護の手続き・株券などの提供公告
  5. 反対株主からの株式買取請求
  6. 公正取引委員会・金融商品取引法上の届け出
  7. 株券・新株予約権の証券提出手続き
  8. 株式移転の効力発生
  9. 新株発行・設立・変更の登記申請
  10. 事後開示書類の備置・開示


完全親会社は以下の登記申請を行います。

  • 登記の事由
  • 登記すべき事項
  • 課税標準金額


また、以下の登記申請書類を添付します。

  • 株式移転計画書
  • 定款
  • 株主総会議事録
  • 設立時取締役などに関する書類
  • 債権者保護手続きに関する書類
  • 株券提供公告に関する書類
  • その他必要に応じて各種書類を提出


新設登記の際の登録免許税は以下のとおりです。
資本金 × 0.007 (計算結果が15万円以下の場合は15万円が登録免許税)

完全子会社の変更登記は以下の手続きが必要です。

  • 登記の事由
  • 登記すべき事項
  • 登録免許税(登記1件ごとに3万円)


変更登記では以下の書類が必要です。

  • 印鑑証明書

 

出所

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会社清算とは?清算のスケジュール、費用や税務、注意点を徹底解説!

会社は、一定の手続きによって解散や清算を行うことができる。会社の清算手続きは、会社法や税法などの法律で定められたルールと期限内で対応しなければならない。ここでは、会社解散・清算業務をスムーズに行うためにも、これらの煩雑な手続きのポイントと進め方を解説する。

目次

  1. 会社の清算とは?会社清算の意味
  2. 会社清算の2つの種類
    1. 1.通常清算
    2. 2.特別清算
  3. 会社清算手続のスケジュールと発生する費用は?
    1. 1.株主総会で解散について決議する
    2. 2.解散の実施と清算人の登記をする
    3. 3.解散の届出(異動届)を提出する
    4. 4.清算人会・(臨時)株主総会を開催する
    5. 5.債権申出の官報広告または会社債権者への通知する
    6. 6.解散した事業年度の確定申告書を作成・提出する
    7. 7.清算事業年度の確定申告書を作成・提出する
    8. 8.残余財産を分配する
    9. 9.決算報告の作成及び株主総会の承認(清算結了)を得る
    10. 10.清算決了の登記
    11. 11.残余財産確定事業年度の確定申告書の作成提出
    12. 12.清算結了届の提出
    13. 13.清算人による帳簿資料の保存
  4. 会社清算に係る費用及び料金
  5. 会社解散・清算の税務のポイント3つ
    1. 1.事業年度の区切りと確定申告書
    2. 2.消費税
    3. 3.残余財産の分配とみなし配当
  6. 会社清算における注意点

会社の清算とは?会社清算の意味

「清算」とは、会社が解散をする際に、法律面はもちろん経済的な関係も整理する手続をいう。清算に関わる業務が全て完了すると、会社は法人格を失うため「消滅」することになる。
 
ここで、「清算」の前に行われる「解散」についても触れておきたい。
 
「解散」とは、会社の法人格を消滅させる原因となる法律事実のことであり、「会社法」等によって、会社は以下のような場合に「解散」すると定められている。  

  1. 定款で定めた会社の存続期間が満了した場合
  2. 定款で定めた解散につながる事由が発生した場合
  3. 株主総会で解散することが決議された場合
  4. 合併された場合(吸収される会社のみ)
  5. 会社が破産してしまった場合
  6. 裁判によって解散命令や解散判決があった場合
  7. 休眠会社の「みなし解散」(注1)に該当した場合
  8. 特別法上(注2)の解散原因が発生した場合
     
    (注1)株式会社の場合、登記起算日から12年の間、登記申請もされていない「休眠会社」は、廃止していない届出申請を公告された2ヵ月以内に行わなければ、解散したものとみなされる。
    (注2)銀行法・保険業法等

会社清算の2つの種類

会社の「清算」は、一般的に「通常清算」と「特別清算」の2つの「法定清算」に区分することができる。

1.通常清算

取締役に代わって清算人を選任し、清算人が財産整理手続きを進め、関係人がこれを承認して終結する手続をいう。

2.特別清算

清算を遂行する際に、著しく支障をきたすような特別な事情があるときや、債務超過の疑いがあるときに、債権者・清算人・監査役・株主の申立てにより裁判所の監督の下に進められる清算手続をいう。

会社清算手続のスケジュールと発生する費用は?

一般的な清算手続のスケジュールは以下の通りとなる。

1.株主総会で解散について決議する

株式会社の解散を決定するには、株主総会で特別決議(注1)が必要となる。株主総会では、会社の清算人の選任も同時に行う。この解散決議をもって会社の営業自体は終了するが、解散決議以降、清算手続きが終了するまでは「清算中の会社」として存続することになる。

2.解散の実施と清算人の登記をする

解散の日から2週間の間に、法務局に解散と清算人選任登記の申請をする必要がある。この時、定款や株主総会の議事録も添えなければならない。

3.解散の届出(異動届)を提出する

会社解散の事実を以下の役所へ提出する必要がある。

  • 税務署
  • 都道府県税事務所、市町村役場
  • 社会保険事務所
  • ハローワーク
  • 労働基準監督署 など

4.清算人会・(臨時)株主総会を開催する

清算人は、解散時点において会社財産の調査を行った上で「財産目録」と「貸借対照表」を作成し、(臨時)株主総会を開催して書類の承認を得なければならない。

5.債権申出の官報広告または会社債権者への通知する

会社が解散した時は、債権者にその旨を通知(「催告」という)する必要がある。そのため、清算人は、2カ月を下らない一定期間内にその債権を申し出るように官報に公告しなければならない。また、帳簿等で判明している債権者に対しては、個別に申出の催告を行うことになる。

6.解散した事業年度の確定申告書を作成・提出する

解散日から2ヵ月以内に、事業の開始日から解散日までを「みなし事業年度」として、確定申告(「解散事業年度の確定申告」という)を行う必要がある。

7.清算事業年度の確定申告書を作成・提出する

解散の日の翌日からの1年間までの期間を「みなし事業年度」として、確定申告(「清算事業年度の確定申告」という。)を行う必要がある。これまでの事業年度が変更されることが多いので、注意が必要である。

8.残余財産を分配する

残余財産とは、解散会社の債務を完済した後に残った財産のことを指す。残余財産は、解散会社の持ち主であった株主に分配しなければならない。

9.決算報告の作成及び株主総会の承認(清算結了)を得る

清算人は、残余財産の分配が終了後、速やかに決算報告書を作成し、株主総会を開催して株主の承認を受けなければならない。これをもって「清算結了」となる。

10.清算決了の登記

「清算結了」後、2週間以内に清算結了登記を申請する必要がある。清算結了の登記が終われば、会社の登記簿は閉鎖される。

11.残余財産確定事業年度の確定申告書の作成提出

残余財産が確定した事業年度に該当する確定申告書を、残余財産が確定した翌日から1ヵ月以内に、税務署へ提出する必要がある。

12.清算結了届の提出

清算結了した後、所轄税務署か地方公共団体へ異動届出書を提出しなければならない。

13.清算人による帳簿資料の保存

清算人は,清算会社の帳簿やその事業経営や清算に関わる重要資料を、清算結了登記の申請を終えてから10年間保存しなければならない。

会社清算に係る費用及び料金

会社清算に伴い発生する費用としては、「登録免許税(=3.9万円)」「官報の広告費用」「登記事項証明書等の取得費用・郵送料」などがある。
 
また、上記以外にも各種の登記や清算手続きを司法書士に依頼すると、別途司法書士に支払う報酬が必要となる。また、会社の解散・清算に伴って確定申告書を提出する際に税理士に依頼すると、さらに税理士報酬が必要となる。
 
したがって、法務や税務の専門家に会社生産の関連手続きを依頼することを前提とした場合には、会社清算に伴う費用総額として50万円程度を見積もっておくことが望ましい。
 
会社清算において必要な費用は、所有する設備や在庫などはもちろん会社規模によっても変わるため、会社解散を決断する前にある程度の見積もりを行うことも検討しよう。

会社解散・清算の税務のポイント3つ

1.事業年度の区切りと確定申告書

会社が解散をした場合には、その事業年度開始の日から解散の日までが一つの事業年度(解散事業年度)とみなされ、その後は解散の日の翌日から1年ごとの期間が清算中の事業年度(清算事業年度)となる。
 
清算中の事業年度の途中で残余財産が確定した場合は、その事業年度の開始の日から残余財産の確定の日までが一つの事業年度(残余財産確定事業年度)となる。
 
確定申告書は、それぞれの事業年度ごとに提出する必要があるため、3月決算を例として整理すると以下のようになる。

2.消費税

一般的に、消費税の課税事業者となるかどうかは、2期前の課税売上高で判定される。そのため、解散事業年度や清算事業年度1期目には、消費税の課税事業者に該当している場合が多い。
 
清算事業年度は営業活動が行われないため、基本的に売上が計上されることはないが、建物等の固定資産を売却した場合には、売却収入が課税売上となる。他方、経費の発生は少ないと予想されるため、資産売却などを行う場合は、消費税の納付が必要となるケースも考えられる。そのため、消費税の申告・納税にも十分留意する必要がある。

3.残余財産の分配とみなし配当

会社を解散した際に生じる残余財産の分配は、定款の定めに従うほか、各株主が所有する株式数に応じて行う必要がある。なお、株主に対する残余財産の分配は、原則として会社の債務を弁済した後でなければ行うことができない。
 
会社の解散によって株主が残余財産の分配を受けた場合、税務上の「みなし配当」に該当するか否かを確認しておく必要がある。「みなし配当」とは、実際には配当を受けていない株主が、配当を受取ったものとみなされて課税されることを指す。
 
みなし配当の金額は下記の計算式により算出される。
 
(計算式)
みなし配当金額 = 残余財産分配額 - 払戻等対応資本金額等の額(注)
 
※1.残余財産を株主等に分配する直前の資本金額
※2.解散する会社の前期末の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を控除した金額
 
解散会社は、残余財産を分配する事由が生じた日や分配を実施する事実に加え、所有する株式の1株当たりみなし配当金額を、分配対象の株主に通知しなければならない。
 
また、配当支払いの際に徴収する源泉所得税は上記のみなし配当にも適用されるため、残余財産を分配する際には、源泉徴収額が適切に計算されているか確認する必要がある。  

会社清算における注意点

会社清算には、さまざまな法務・税務対応が必要となるほか、消費税の納税や残余財産の株主等への分配に伴うみなし配当課税など、思い掛けないタイミングで課税等が発生することもある。
 
会社清算は複雑な手続きが伴い、定められた期間内に対応しなければいけないこともある。時間的にも金銭的にも余裕があるうちに、できうる限り事前検討を含めて計画的に行うことが重要である。
 
また、会社清算手続において、債権放棄などを受けると、税務上は益金として算入されることなり、課税所得が発生する場合がある。そのような場合は、過去の欠損金を利用することで、課税所得の発生を抑えることもあるので、税務や法務の専門家を適切に活用して問題をクリアにしていただきたい。

文 ・風間啓哉(公認会計士・税理士)

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